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| そうです。私どもは埼玉県知事より免許を受けた宅地建物取引業者です。 『不動産は情報が全て』というのが一昔前の不動産業界の常識。 もっとさかのぼると不動産屋さんは町の床屋さんとかタバコ屋さん (町の人たちが集まり他愛も無い会話をするような場所)が 片手間として行っていた仕事(?)でした。 だから“不動産屋さん”といわれてしまう所以です。 (私どもは“不動産業者”と言って欲しい)。 もちろん現在は様々な法律にしばられながら営業活動しておりますので (「コンプライアンス」と言った方が分かり易いでしょうか?)、 刻々と変わって行く業改正や税の問題に対処していかなければなりません。 |
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| 私ども仲介業者は、売主直売とは違い、どの物件をお客様に購入いただいてもいいわけです。 私どもは売るための言葉ではなく、本当にそれがお客様のためになる物件なのかを真剣に考えています。 |
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| ≪物件情報は公開できるものはすべてGoogleMapに公開してます。≫ | ||||||||||||||||||
| 実際にそこに住むことになる不動産の住環境をいつでも見ていただきたいからです。 某ポータルサイトや不動産雑誌のように肝心の場所は個人情報を送ってからでないと見られない、 また営業マンから届けられるまで詳細を知ることができないでは、 安心してお問い合わせいただくことができないと考えております。 |
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| □最終的には 実際に物件を ご覧いただきます。 |
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| □重要事項説明 | 契約前に「本当にこの物件でよいのか」について最終的に判断してもらう材料になる 重要事項説明書の作成は、資格ある宅地建物取引主任者の責任で作成します。 取引の対象となる不動産について、登記上の権利関係、法律上の利用制限、 不動産の物理的状況、埋設管調査、近隣の約束事などを確認します。 取引条件等の重要な一定事項を調査・確認して、売主・買主にご理解のうえ 意思決定していただけるよう、書面にして、口頭でも説明します。 後のトラブルを未然に防ぐことができます。 |
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| □ご契約 |
所定の事項を記載した書面を交付して、契約の内容や権利・義務を明らかにし、 |
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| □契約内容 |
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| □宅地建物取引主任者 には資格保持の為、 更新があります。 |
世の中の先生と呼ばれる職業、 |
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| □未公開物件の もう一つの話 |
この業界特有の仕組みにも起因する問題があります。 宅地建物取引業者が仲介(本来は媒介と言います)をするとき、双方代理が認められております。 物元業者は売主様・買主様双方から仲介手数料がいただける取引形態ができます。 この取引形態を業界では<両手取引>と呼んでいます。 売主側・買主側それぞれに不動産業者がつく取引形態を<片手取引>と言います。 つまり売主から受けた売却物件を自分達の中だけで囲い込むことによって、両手取引として扱えるのです。 (当然私どももお金は欲しいですが・・)。 だからこそ、広告にお金もかけるし一日も早く確実なお客様を仲介する努力をする訳です。 本来の売主様の立場であれば、希望の売却条件ですぐに売買できることの方が望ましいことのはずです。 物元業者としての立場では自社でお客様を探せば・・・つまり一般公開できるのが 自社(物元業者)のみであれば、そういった仕組みにもって行き易いのです。 これからの不動産取引はある程度の透明性を持たせなければいけないと考えます。 情報が閉塞的な状態で良好な取引は出来ないでしょう。 |
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